
先週 うちに来た 豆しばくんです。
ねぇ しってる〜
省エネ法 改正のニュースって知ってますか。

勉強不足で といいますか
住宅建築ではそうそう関係ないと思い聞き流しておりました。
2008年5月に成立した
「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」
・・法律の一部を改正する法律・・ややこしいワ!
この法律によって、平成21年4月1日以降は、
大規模な建築物(床面積の合計が2000u以上)の建築時等における
届出に係る省エネ措置が著しく不十分である場合に、
所管行政庁は変更指示に従わない者に対し、
公表に加え、指示に係る措置をとることを
命令することができるようになります。
ほか諸々・・
※※ そしてここからが今回シロップが直面している改正内容平成22年4月1日以降は、
一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300u以上)について、
新築・増改築時における省エネ措置の届出
及び維持保全の状況の報告が義務づけられます。
※
300u以上 2000uまでの建物についても
省エネ法の届けが必要になります。
詳しくは
国土交通省のページ申請準備中の自治会館

ビンゴでした

ここで来たかと言うタイミング。
昨日から調べまくって勉強しておりますが
いやはや設備設計事務所じゃないし
専門的すぎて何から手をつけていいやら
打ちひしがれております。
手引書は100ページ超えてるし・・
はぁ〜 これも設計事務所の仕事ですし
省エネ問題は重要ですが
いい建築をつくる プランを考える
本質的な設計業務以外の仕事が本当に増えました。
申請業務なんぞ 責任所在証明書の作成業務ですから・・
先ほどまで 「素敵なプランができました!」
と お客様に住宅設計のプレゼンをしていたのに。
帰ってきて 申請図面に四苦八苦。
業務の内容は天と地の差
挙句 時間が無いのに
ブログで愚痴ってます。
そうそう 豆しば 続きを読む
posted by シロップスタヂオ at 19:44|
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